司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被疑者勾留の延長事由と期間

被疑者の勾留期間は、勾留の請求をした日から10日であり、裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、通じて10日を超えない範囲で延長することができ、延長を1回に限る規定はない(刑事訴訟法208条)。

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関連条文

刑事訴訟法第208条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑事訴訟法第22問(勾留)