条文・判例・学説を体系的に整理
被疑者の勾留期間は、勾留の請求をした日から10日であり、裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、通じて10日を超えない範囲で延長することができ、延長を1回に限る規定はない(刑事訴訟法208条)。
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