条文・判例・学説を体系的に整理
少年に対する勾留状は、やむを得ない場合でなければ発することができない(少年法48条1項)が、定まった住居を有する少年の被疑者であっても、やむを得ない場合には勾留することができる。
少年法48条1項の定めによる。
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