司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

少年の勾留とやむを得ない場合

少年に対する勾留状は、やむを得ない場合でなければ発することができない(少年法48条1項)が、定まった住居を有する少年の被疑者であっても、やむを得ない場合には勾留することができる。

少年法48条1項の定めによる。

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関連条文

少年法第48条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑事訴訟法第22問(勾留)