司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

通信傍受の対象犯罪の限定

通信傍受法は、傍受令状により通信の傍受をすることができる対象犯罪を別表に掲げる罪(薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航に関する罪、組織的な殺人の罪など)に限定しており、死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる刑法上の犯罪一般を対象とするものではない(通信傍受法3条1項)。

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律3条1項による。

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関連条文

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第3条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑事訴訟法第39問(通信傍受法)