B 重要条文刑事訴訟法
通信傍受の対象犯罪の限定
通信傍受法は、傍受令状により通信の傍受をすることができる対象犯罪を別表に掲げる罪(薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航に関する罪、組織的な殺人の罪など)に限定しており、死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる刑法上の犯罪一般を対象とするものではない(通信傍受法3条1項)。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律3条1項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
通信傍受法は、傍受令状により通信の傍受をすることができる対象犯罪を別表に掲げる罪(薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航に関する罪、組織的な殺人の罪など)に限定しており、死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる刑法上の犯罪一般を対象とするものではない(通信傍受法3条1項)。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律3条1項による。
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