B 重要条文刑事訴訟法
通信傍受の補充性要件
通信の傍受は、他の方法によっては、犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるときに限り、傍受令状により行うことができ(通信傍受法3条1項)、「犯罪の捜査をするについて必要があるとき」に令状による差押え、捜索又は検証を認める刑事訴訟法218条1項より要件が加重されている。
補充性の要件である。
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通信の傍受は、他の方法によっては、犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるときに限り、傍受令状により行うことができ(通信傍受法3条1項)、「犯罪の捜査をするについて必要があるとき」に令状による差押え、捜索又は検証を認める刑事訴訟法218条1項より要件が加重されている。
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