B 重要条文刑事訴訟法
傍受令状の被疑事実と罰条の記載
傍受令状には、被疑者の氏名、被疑事実の要旨、罪名、罰条、傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段などを記載しなければならない(通信傍受法6条)が、差押え、捜索又は検証のための令状の記載事項(刑事訴訟法219条1項)には、罪名は含まれるものの、被疑事実の要旨及び罰条は含まれない。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律6条・刑事訴訟法219条1項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
傍受令状には、被疑者の氏名、被疑事実の要旨、罪名、罰条、傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段などを記載しなければならない(通信傍受法6条)が、差押え、捜索又は検証のための令状の記載事項(刑事訴訟法219条1項)には、罪名は含まれるものの、被疑事実の要旨及び罰条は含まれない。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律6条・刑事訴訟法219条1項による。
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