C 補足条文刑事訴訟法
通信傍受裁判と検証裁判への不服申立て
通信傍受の裁判には取消し又は変更を請求できる特則があるが、刑事訴訟法の準抗告対象に通常の検証裁判は列挙されていない。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律33条1項による。同項は、平成28年法律第54号による改正(2019年6月1日施行)前は26条1項に置かれていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
通信傍受の裁判には取消し又は変更を請求できる特則があるが、刑事訴訟法の準抗告対象に通常の検証裁判は列挙されていない。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律33条1項による。同項は、平成28年法律第54号による改正(2019年6月1日施行)前は26条1項に置かれていた。
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