司法試験短答式知識整理

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C 補足条文刑事訴訟法

通信傍受裁判と検証裁判への不服申立て

通信傍受の裁判には取消し又は変更を請求できる特則があるが、刑事訴訟法の準抗告対象に通常の検証裁判は列挙されていない。

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律33条1項による。同項は、平成28年法律第54号による改正(2019年6月1日施行)前は26条1項に置かれていた。

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関連条文

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第33条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑事訴訟法第39問(通信傍受法)