司法試験短答式過去問演習

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2007年 司法試験 刑事系科目

第25問配点 3点

刑事訴訟法第39条第3項は,「検察官,検察事務官又は司法警察職員(中略)は,捜査のため必要があるときは,公訴の提起前に限り,第1項の接見又は授受に関し,その日時,場所及び時間を指定することができる。但し,その指定は,被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。」と規定する。この規定に関する次のアからオまでの各記述について,判例に照らして正しいものの組合せは,後記1から8までのうちどれか。(解答欄は,[№38])
ア. 勾留中の被疑者の弁護人から接見の申出を受けた司法警察職員が,接見のための日時等の指定につき権限のある捜査機関である検察官に連絡し,それに対する具体的措置について指示を受ける等の手続を採る間,弁護人を待機させることは,合理的な範囲内にとどまる限り許される。
イ. 捜査機関が弁護人から接見の申出を受けた時点において,現に被疑者の身柄を用いていない場合は,間近い時に被疑者を立ち会わせて実況見分を行う確実な予定があり,弁護人の申出に沿った接見を認めたのでは実況見分を予定どおりに開始できなくなるおそれがあっても,同条第3項にいう「捜査のため必要があるとき」に当たることはない。
ウ. 起訴後勾留中の被告人が,同時に余罪の被疑者として逮捕又は勾留中であり,その余罪について,同条第3項にいう「捜査のため必要があるとき」に当たる場合は,被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り,捜査機関は,被告人と被告事件の弁護人との接見に関し,その日時等を指定することが許される。
エ. 捜査機関が被疑者と弁護人との接見の日時等を指定する場合,その方法は,捜査機関の合理的裁量にゆだねられるが,弁護人に対する書面の交付による方法は許されない。
オ. 弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と被疑者との逮捕直後の初回の接見は,これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために特に重要であるから,捜査機関は,同条第3項にいう「捜査のため必要があるとき」に当たる場合であっても,接見の日時等を指定することが許されることはない。
1. ア イ2. ア ウ3. ア エ4. イ ウ5. イ オ6. ウ エ7. ウ オ8. エ オ