A 必須条文刑事訴訟法
起訴前の接見指定と防御権の限界
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、被疑者と弁護人等との接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができるが、その指定は被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない(刑事訴訟法39条3項)。
刑事訴訟法39条3項は、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、同条1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができ、ただし、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならないと定める(接見指定)。
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