A 必須判例刑事訴訟法
逮捕直後の初回接見の指定と配慮
逮捕直後の初回の接見の申出を受けた捜査機関は、接見指定の要件が具備された場合でも、即時又は近接した時点での接見を認めても接見の時間を指定すれば捜査に顕著な支障が生じるのを避けることが可能かを検討し、可能なときは、特段の事情のない限り、時間を指定した上で即時又は近接した時点での接見を認めるようにすべきである(最判平12.6.13)。
最判平12.6.13(民集54巻5号1635頁)の判示による。
平成12年6月13日最高裁第三小法廷民集54巻5号1635頁(損害賠償請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成12年6月13日 | 民集54巻5号1635頁 | 損害賠償請求事件 |
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