A 必須判例刑事訴訟法
本件勾留と余罪の逮捕勾留下の接見指定
同一人につき被告事件の勾留と余罪である被疑事件の逮捕・勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑事訴訟法39条3項の接見等の指定権を行使することができる(最決昭55.4.28)。
最決昭55.4.28(刑集34巻3号178頁)は、同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法39条3項の接見等の指定権を行使することができるとした。
昭和55年4月28日最高裁第一小法廷刑集34巻3号178頁(収賄被疑事件についてした検察官の接見指定に関する準抗告棄却決定に対する特別抗告)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和55年4月28日 | 刑集34巻3号178頁 | 収賄被疑事件についてした検察官の接見指定に関する準抗告棄却決定に対する特別抗告 |
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