B 重要判例刑事訴訟法
取調べの確実な予定と接見指定
刑事訴訟法39条3項の「捜査のため必要があるとき」には、現に被疑者を取調べ中であるとか、実況見分、検証等に立ち会わせている場合のほか、間近い時に取調べ等をする確実な予定があり、弁護人等の必要とする接見を認めると、取調べ等が予定どおり開始できなくなるおそれがある場合も含まれる(最判平3.5.31)。
最判平3.5.31(裁判集民事163号47頁)の判示による。
平成3年5月31日最高裁第二小法廷集民163号47頁(損害賠償)
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