B 重要判例刑事訴訟法
接見指定権者への連絡中の弁護人待機
弁護人等から接見の申出を受けた者が、日時等の指定につき権限のある捜査官でないときに、権限のある捜査官に連絡して具体的措置の指示を受ける等の手続を採るために弁護人等が待機することになっても、それが合理的な範囲内にとどまる限り、許される(最判平3.5.31)。
最判平3.5.31(裁判集民事163号47頁)の判示による。
平成3年5月31日最高裁第二小法廷集民163号47頁(損害賠償)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。