A 必須条文刑事訴訟法
鑑定嘱託による死体解剖と許可状
捜査機関から鑑定の嘱託を受けた医師が捜査のため死体を解剖するには、裁判官の許可を受け、鑑定処分許可状の発付を受ける必要がある。
刑事訴訟法225条1項・3項は、同法223条1項の鑑定嘱託を受けた者が同法168条1項所定の死体解剖を行う場合、裁判官の許可と許可状を必要とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
捜査機関から鑑定の嘱託を受けた医師が捜査のため死体を解剖するには、裁判官の許可を受け、鑑定処分許可状の発付を受ける必要がある。
刑事訴訟法225条1項・3項は、同法223条1項の鑑定嘱託を受けた者が同法168条1項所定の死体解剖を行う場合、裁判官の許可と許可状を必要とする。
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