条文・判例・学説を体系的に整理
身体の拘束を受けている被疑者の写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、身体検査令状によることを要しない。
刑訴法218条4項の定めである。指紋・足型の採取や身長・体重の測定も同様である。
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