司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

現行犯人の意義

現に罪を行い終わった者も現行犯人とし、「現に罪を行い終つた者」に当たるには犯罪の実行行為の全部を完了していることを要せず、実行に着手してこれを遂げなかった未遂罪の場合も含まれる。

刑訴法212条1項の定めによる。未遂罪(刑法43条・44条)も「罪」であるから、実行行為の全部を完了していなくても、行為者は罪を行い終えた者に当たり得る。

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関連条文

刑事訴訟法第212条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2016年刑事訴訟法第15問(逮捕)