B 重要条文刑事訴訟法
被疑者の出頭義務と不利益供述拒否権
身体の拘束を受けている被疑者に取調べのために出頭し滞留する義務があると解することは、直ちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものではないから、憲法38条1項に違反しない。
最大判平成11年3月24日により、身体の拘束を受けている被疑者に取調べのための出頭・滞留義務があると解しても、直ちにその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものではなく、憲法38条1項に違反しないとされる。
平成11年3月24日最高裁大法廷民集53巻3号514頁(損害賠償)
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