第19問配点 3点
次のアからオまでの各記述のうち,正しいものには1を,誤っているものには2を選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。(解答欄は,アからオの順に[№25]から[№29])
ア. 刑事訴訟法上,捜査機関による取調べにおいて,被疑者が供述を拒むことができる事項に限定はない。[№25]
イ. 刑事訴訟法上,捜査機関は,被害者,目撃者など被疑者以外の者に対して取調べを行うに際しても,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。[№26]
ウ. 呼気検査は,酒気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであり,その供述を得ようとするものではないから,検査を拒んだ者を処罰する道路交通法の規定は,憲法第38条第1項に違反しない。[№27]
エ. 身体の拘束を受けている被疑者に取調べのために出頭し,滞留する義務があると解することは,直ちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものではないから,憲法第38条第1項に違反しない。[№28]
オ. 公判前整理手続において被告人又は弁護人に主張明示義務を課す刑事訴訟法第316条の17の規定は,被告人に対し,自己が刑事責任を問われるおそれのある事項について認めるように義務付けるものではなく,また,主張すること自体を強要するものでもないから,憲法第38条第1項に違反しない。[№29]