B 重要条文刑事訴訟法
鑑定処分許可状の請求権者
捜査機関の嘱託により鑑定を行う者が鑑定のため人の住居に入る必要があるときは、捜査機関が裁判官に鑑定処分許可状を請求しなければならず、鑑定人自ら請求することはできない。
刑訴法225条1項により、223条1項の鑑定の嘱託を受けた者は裁判官の許可を受けて168条1項の処分(人の住居等に入ること等)をすることができるが、同条2項は「前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない」と定めるので、鑑定受託者が自ら許可状を請求することはできない。
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