A 必須条文刑事訴訟法
任意の検証と令状
捜査機関が人の住居に入りその内部の状態を五官の作用により認識する処分は、住居主の承諾がある場合には、検証許可状なく行うことができる。
最決昭和51年3月16日(刑集30巻2号187頁)は、強制手段とは、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為などをいうとした。
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条文・判例・学説を体系的に整理
捜査機関が人の住居に入りその内部の状態を五官の作用により認識する処分は、住居主の承諾がある場合には、検証許可状なく行うことができる。
最決昭和51年3月16日(刑集30巻2号187頁)は、強制手段とは、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為などをいうとした。
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