司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

強制採血と令状の併用

人の身体から直接強制により血液を採取するために必要な令状を、鑑定処分許可状及び身体検査令状の併用とする見解がある。

身体検査令状のみでは身体の損傷を伴う採血に足りず、鑑定処分許可状のみでは直接強制の明文がないとする見解である。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第225条e-Gov↗
刑事訴訟法第218条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年刑事訴訟法第18問(血液採取の令状)