B 重要条文刑事訴訟法
強制採血と令状の併用
人の身体から直接強制により血液を採取するために必要な令状を、鑑定処分許可状及び身体検査令状の併用とする見解がある。
身体検査令状のみでは身体の損傷を伴う採血に足りず、鑑定処分許可状のみでは直接強制の明文がないとする見解である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
人の身体から直接強制により血液を採取するために必要な令状を、鑑定処分許可状及び身体検査令状の併用とする見解がある。
身体検査令状のみでは身体の損傷を伴う採血に足りず、鑑定処分許可状のみでは直接強制の明文がないとする見解である。
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