A 必須条文刑事訴訟法
所持品検査による覚醒剤発見と無令状差押え
警察官が職務質問の際に承諾を得て所持品検査をして覚醒剤を発見したが、任意提出を拒まれた場合であっても、当該所持人を覚醒剤所持の現行犯人として逮捕した上で、刑事訴訟法220条1項2号により差押許可状を取得することなく覚醒剤を差し押さえることができる。
覚醒剤の所持を現認された者は現行犯人であり(刑事訴訟法212条1項)、逮捕の現場での差押えに令状は要しない(220条1項2号・3項)。
昭和53年9月7日最高裁第一小法廷刑集32巻6号1672頁(覚せい剤取締法違反、有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和53年9月7日 | 刑集32巻6号1672頁 | 覚せい剤取締法違反、有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 刑事訴訟法 | 第14問(捜査の端緒) |
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