条文・判例・学説を体系的に整理
人の身体から直接強制により血液を採取するために必要な令状を、身体検査令状(刑事訴訟法218条1項後段)とする見解がある。
身体の検査を拒んだ場合には、139条による直接強制が可能である。
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