司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

強制採血と身体検査令状

人の身体から直接強制により血液を採取するために必要な令状を、身体検査令状(刑事訴訟法218条1項後段)とする見解がある。

身体の検査を拒んだ場合には、139条による直接強制が可能である。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第218条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年刑事訴訟法第18問(血液採取の令状)