条文・判例・学説を体系的に整理
刑事訴訟法上、捜査機関による取調べにおいて、被疑者が供述を拒むことができる事項に限定はない。
刑訴法198条2項により、被疑者は取調べに際して終始黙秘し又は個々の質問に対して供述を拒むことができ、拒否できる事項に限定はない。
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