司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

威力業務妨害罪の威力の対象

威力業務妨害罪の「威力」は、客観的に被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力であれば足り、威力が直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない。

最判昭和28年1月30日は、「威力」とは犯人の威勢、人数及び四囲の状勢よりみて被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力をいい、現実に自由意思を制圧されたことを要しないとした。

昭和28年1月30日最高裁第二小法廷刑集7巻1号128頁(住居侵入、業務妨害)

トピック

関連条文

刑法第234条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和28年1月30日刑集7巻1号128頁住居侵入、業務妨害
最高裁第二小法廷平成4年11月27日刑集46巻8号623頁威力業務妨害
最高裁第一小法廷昭和32年2月21日刑集11巻2号877頁威力業務妨害

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年刑法第18問(業務妨害罪)
予備試験2018年刑法第3問(業務妨害罪)
司法試験2015年刑法第2問(業務妨害罪)