A 必須条文刑法
威力業務妨害罪の威力の対象
威力業務妨害罪の「威力」は、客観的に被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力であれば足り、威力が直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない。
最判昭和28年1月30日は、「威力」とは犯人の威勢、人数及び四囲の状勢よりみて被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力をいい、現実に自由意思を制圧されたことを要しないとした。
昭和28年1月30日最高裁第二小法廷刑集7巻1号128頁(住居侵入、業務妨害)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和28年1月30日 | 刑集7巻1号128頁 | 住居侵入、業務妨害 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成4年11月27日 | 刑集46巻8号623頁 | 威力業務妨害 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和32年2月21日 | 刑集11巻2号877頁 | 威力業務妨害 |
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