条文・判例・学説を体系的に整理
業務妨害罪における「妨害」とは、現に業務妨害の結果が発生したことを必要とせず、業務を妨害するに足りる行為があることをもって足りる。
最判昭和28年1月30日(刑集7巻1号128頁)の判示である。
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