B 重要判例刑法
記録書換えによる電算機損壊等業務妨害
競合会社の電子計算機内のホームページに関する電磁的記録を書き換えて自己のサイトの閲覧数・広告収入を増やした場合は、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録の作出に当たらず、電子計算機使用詐欺罪は成立せず、電子計算機損壊等業務妨害罪が問題となる。
人の業務に使用する電子計算機の用に供する電磁的記録を損壊等して業務を妨害したものだからである(刑法234条の2)。
平成9年10月3日大阪地裁判タ980号285頁(朝日放送事件)
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