A 必須条文刑法
ネット掲示板の虚偽書込みと信用毀損
スーパーマーケットに嫌がらせをする目的で、誰でも閲覧できる掲示板に「オレンジジュースに異物が混入していた」旨の嘘を書き込んだ場合には、虚偽の風説の流布により店の信用を毀損したものとして、信用毀損罪が成立する。
掲示板への虚偽の事実の書き込みは、虚偽の風説の流布に当たる(刑法233条)。
平成15年3月11日最高裁第三小法廷刑集57巻3号293頁(信用毀損,業務妨害,窃盗被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成15年3月11日 | 刑集57巻3号293頁 | 信用毀損,業務妨害,窃盗被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2012年 | 刑法 | 第8問(信用毀損・名誉毀損) |
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