司法試験短答式知識整理

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C 補足その他刑法

真実のビラ配布と信用毀損の風説の否定

ある者が破産者である旨のビラを多数人に配布した場合でも、その者が実際に破産していたのであれば、虚偽の風説の流布に当たらず、信用毀損罪は成立しない。

刑法233条は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」信用を毀損することを要件とする。

トピック

関連条文

刑法第233条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年刑法第8問(信用毀損・名誉毀損)