C 補足その他刑法
真実のビラ配布と信用毀損の風説の否定
ある者が破産者である旨のビラを多数人に配布した場合でも、その者が実際に破産していたのであれば、虚偽の風説の流布に当たらず、信用毀損罪は成立しない。
刑法233条は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」信用を毀損することを要件とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
ある者が破産者である旨のビラを多数人に配布した場合でも、その者が実際に破産していたのであれば、虚偽の風説の流布に当たらず、信用毀損罪は成立しない。
刑法233条は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」信用を毀損することを要件とする。
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