A 必須条文刑法
公図を巡る賄賂摘示と名誉信用の区別
信用毀損罪(刑法233条)の「信用」は経済的な信用をいい、賄賂を渡して虚偽の公図を作成させたとの事実の摘示は、人の経済的信用ではなく名誉を害するものであり、名誉毀損罪の問題となる。
刑法233条の「信用」は、人の経済的側面における評価をいう(最判平15.3.11参照)。
平成15年3月11日最高裁第三小法廷刑集57巻3号293頁(信用毀損,業務妨害,窃盗被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成15年3月11日 | 刑集57巻3号293頁 | 信用毀損,業務妨害,窃盗被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 刑法 | 第1問(財産犯の成否) |
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