B 重要その他刑法
公務を全て業務とする見解への批判
公務の性質を問わず公務を業務妨害罪の「業務」に含める見解に対しては、国家的法益に対する罪である公務執行妨害罪と個人的法益に対する罪である業務妨害罪とを混同するとの批判や、強制力を行使する権力的公務は暴行・脅迫に至らない妨害を自力で排除し得るから業務として保護する必要はないとの批判がある。
公務執行妨害罪は国家的法益、業務妨害罪は個人的法益に対する罪と位置付けられる。判例は、強制力を行使する権力的公務ではないことを理由に「業務」に当たるとしている。
昭和62年3月12日最高裁第一小法廷刑集41巻2号140頁(建造物侵入、威力業務妨害)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和62年3月12日 | 刑集41巻2号140頁 | 建造物侵入、威力業務妨害 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成12年2月17日 | 刑集54巻2号38頁 | 業務妨害被告事件 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 刑法 | 第12問(業務妨害罪と公務) |
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