B 重要条文刑法
公務を全て業務とする見解からの帰結
公務の性質を問わず公務を業務妨害罪の「業務」に含める見解によれば、公務員と共に公務に従事する非公務員に暴行を加えて公務を妨害した場合には威力業務妨害罪が成立し得、公務員に対する暴行・脅迫による公務の妨害については公務執行妨害罪を業務妨害罪の特別規定と解して前者のみが成立すると考えることも可能である。
刑法95条1項は、手段を暴行・脅迫に、客体を公務員の職務に限定した類型である。
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