B 重要その他刑法
権力的公務除外説と虚偽通報の業務妨害
強制力を行使する権力的公務のみを業務妨害罪の保護対象から除外する見解でも、警察官に対し犯罪予告の虚偽の通報がされた場合は、その段階では強制力を行使し得る段階にないので、妨害された警察官の活動全体について偽計業務妨害罪が成立する。
権力的公務説は、強制力を行使する権力的公務を「業務」から除き、それ以外の公務を「業務」に含める。虚偽通報の段階では警察官が強制力を行使し得る段階にないから、妨害された活動に権力的公務が含まれていても、その全体について偽計業務妨害罪(233条)が成立する。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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