司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

C 補足条文刑法

業務妨害罪の妨害の危険

業務妨害罪における「妨害」とは、現に業務妨害の結果が発生したことを必要とせず、業務を妨害するおそれのある行為が行われれば足りるから、美容師を解雇させて美容室経営者の業務を妨害するため、虚偽内容の信書を郵送した行為は、美容師の解雇に至らなくとも、妨害行為に該当し得る。

業務妨害罪は、業務を妨害するに足りる行為があれば既遂に達する(抽象的危険犯)と解されている。

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関連条文

刑法第233条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年刑法第6問(業務妨害罪と信用毀損罪)
予備試験2026年刑法第6問(業務妨害罪と信用毀損罪)