B 重要その他刑法
業務妨害罪の公務全面除外説
業務妨害罪の「業務」に公務が全て含まれないとの立場に立つと、威力を用いて公立高校の入学試験を妨害しても威力業務妨害罪も公務執行妨害罪も成立しないことになりかねず、私立高校の入学試験を妨害した場合との間で不均衡が生ずる。
「業務」に公務が全て含まれないとする立場では、公務員の職務の執行を威力(暴行・脅迫に至らないもの)で妨害しても、95条1項の公務執行妨害罪は暴行又は脅迫を要件とするから成立せず、威力業務妨害罪も成立しないため、公立高校の入学試験の妨害が不可罰になる反面、私立高校の入学試験の妨害には威力業務妨害罪(234条)が成立し、不均衡が生ずる。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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