A 必須判例刑法
県議会委員会の審議と業務妨害罪
県議会の委員会の条例案採決等の事務のように、強制力を行使する権力的公務でない公務は、威力業務妨害罪(刑法234条)の「業務」にあたり、これを威力で妨害すれば威力業務妨害罪が成立する(最決昭62.3.12)。
最決昭62.3.12(刑集41巻2号140頁)の判示による。
昭和62年3月12日最高裁第一小法廷刑集41巻2号140頁(建造物侵入、威力業務妨害)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和62年3月12日 | 刑集41巻2号140頁 | 建造物侵入、威力業務妨害 |
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