A 必須判例刑法
威力業務妨害罪と妨害結果の不要
威力業務妨害罪(刑法234条)の成立には、現に業務妨害の結果が発生したことを要せず、業務を妨害するに足る行為があれば足りる(最判昭28.1.30)。
最判昭28.1.30(刑集7巻1号128頁)の判示による。
昭和28年1月30日最高裁第二小法廷刑集7巻1号128頁(住居侵入、業務妨害)
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条文・判例・学説を体系的に整理
威力業務妨害罪(刑法234条)の成立には、現に業務妨害の結果が発生したことを要せず、業務を妨害するに足る行為があれば足りる(最判昭28.1.30)。
最判昭28.1.30(刑集7巻1号128頁)の判示による。
昭和28年1月30日最高裁第二小法廷刑集7巻1号128頁(住居侵入、業務妨害)
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