B 重要判例刑法
死骸の持込みによる執務妨害と威力
被害者が執務に際して目にすることが予想される場所に動物の死がいなどを入れておき、被害者にこれを発見させ、畏怖させるに足りる状態においた一連の行為は、被害者の行為を利用する形態でその意思を制圧するような勢力を用いたものとして、威力業務妨害罪(刑法234条)の「威力を用い」た場合にあたる(最決平4.11.27)。
最決平4.11.27(猫の死骸事件)は被害者不在中に机内に猫の死骸を入れ、後に発見させて畏怖させた事案で威力業務妨害罪の成立を認めた。 威力は被害者の面前で行使される必要はない。
平成4年11月27日最高裁第二小法廷刑集46巻8号623頁(威力業務妨害)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成4年11月27日 | 刑集46巻8号623頁 | 威力業務妨害 |
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