A 必須条文刑法
電子計算機損壊等業務妨害罪の加害行為
電子計算機損壊等業務妨害罪の加害行為は電子計算機若しくは電磁的記録の損壊や虚偽の情報・不正な指令を与えることに限られず、その他の方法による加害行為も含まれる。
刑法234条の2第1項は加害行為として電子計算機・電磁的記録の損壊、虚偽の情報若しくは不正な指令を与えることのほか「その他の方法」をも掲げており、列挙された態様に限定されない。
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