A 必須条文刑法
偽計業務妨害罪における偽計の対象
偽計業務妨害罪における「偽計」は直接人に向けられていなくてもよい。
最決昭和59年4月27日(刑集38巻6号2584頁)は、電話回線に機器を取り付けて課金装置の作動を不能にした行為を、偽計業務妨害罪に当たるとした原判断を正当とした。
昭和59年4月27日最高裁第三小法廷刑集38巻6号2584頁(有線電気通信法違反、同教唆、同幇助、偽計業務妨害、同教唆、同幇助)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和59年4月27日 | 刑集38巻6号2584頁 | 有線電気通信法違反、同教唆、同幇助、偽計業務妨害、同教唆、同幇助 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 刑法 | 第10問(信用・業務に対する罪) |
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