A 必須判例刑法
信用毀損罪における信用の範囲
信用毀損罪は経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同罪の「信用」は人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されず販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含むが、経済的側面と関係のない社会的な信頼はこれに当たらない。
最判平成15年3月11日(刑集57巻3号293頁)は、支払能力・支払意思に限るとした大審院判例を変更した。経済的側面と関係のない社会的評価の侵害は、名誉毀損罪の問題となる。
平成15年3月11日最高裁第三小法廷刑集57巻3号293頁(信用毀損,業務妨害,窃盗被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成15年3月11日 | 刑集57巻3号293頁 | 信用毀損,業務妨害,窃盗被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 刑法 | 第10問(信用・業務に対する罪) |
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