A 必須条文刑法
業務妨害罪における業務の意義
業務妨害罪における「業務」とは職業その他社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務又は事業をいい、個人生活上の活動は含まれない。
東京高判昭和35年6月9日(高刑集13巻5号403頁)の判示による。
昭和35年6月9日東京高裁高刑集13巻5号403頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
業務妨害罪における「業務」とは職業その他社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務又は事業をいい、個人生活上の活動は含まれない。
東京高判昭和35年6月9日(高刑集13巻5号403頁)の判示による。
昭和35年6月9日東京高裁高刑集13巻5号403頁
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