A 必須判例刑法
現住建造物と「人」
現住建造物放火罪における「現に人が住居に使用し」の「人」には、犯人は含まれない。
最判昭32.6.21(刑集11巻6号1700頁)の判示である。
昭和32年6月21日最高裁第二小法廷刑集11巻6号1700頁(放火、詐欺、横領)
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条文・判例・学説を体系的に整理
現住建造物放火罪における「現に人が住居に使用し」の「人」には、犯人は含まれない。
最判昭32.6.21(刑集11巻6号1700頁)の判示である。
昭和32年6月21日最高裁第二小法廷刑集11巻6号1700頁(放火、詐欺、横領)
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