A 必須判例刑法
宿直者の起居と回廊一体の神社の現住性
社務所等で宿直者が日常的に執務・就寝し、各建物が木造の回廊等で接続され相互に延焼し得る神社の社殿が、物理的・機能的に一体として人の起居に利用されている場合、その無人の祭具庫に放火して全焼させる行為は現住建造物等放火既遂罪となる。
最決平成元年7月14日(刑集43巻7号641頁)は、木造の回廊等による接続と延焼可能性に加え、宿直者が社務所等で執務・就寝し、全体が一体として日夜人の起居に利用されていたことを根拠に、社殿全体を一個の現住建造物とした。
平成元年7月14日最高裁第三小法廷刑集43巻7号641頁(爆発物取締罰則違反、傷害、現住建造物等放火)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成元年7月14日 | 刑集43巻7号641頁 | 爆発物取締罰則違反、傷害、現住建造物等放火 |
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