B 重要判例刑法
建造物の一体性と畳
畳・建具等の従物が建造物の一部といえるには、家屋に建付けられているだけでは足りず、毀損しなければ取り外せない状態にあることを要するから、和室に敷かれた畳は建造物に含まれない。
最判昭25.12.14(刑集4巻12号2548頁)の判示による。
昭和25年12月14日最高裁第一小法廷刑集4巻12号2548頁(強盗殺人、住居侵入)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和25年12月14日 | 刑集4巻12号2548頁 | 強盗殺人、住居侵入 |
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