A 必須その他刑法
殺意をもった放火と罪数
殺意をもって現住建造物に放火し人を殺害した場合、現住建造物等放火罪と殺人罪が成立し観念的競合となる。
刑法108条は人を殺したことを構成要件に含まないから、殺害の点は199条で別に評価される。地裁判決にも、両罪を観念的競合としたものがある(富山地判平成17年9月6日)。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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条文・判例・学説を体系的に整理
殺意をもって現住建造物に放火し人を殺害した場合、現住建造物等放火罪と殺人罪が成立し観念的競合となる。
刑法108条は人を殺したことを構成要件に含まないから、殺害の点は199条で別に評価される。地裁判決にも、両罪を観念的競合としたものがある(富山地判平成17年9月6日)。
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