B 重要条文刑法
凶器準備集合罪と凶器所持の態様
凶器準備集合罪の「集合」には、凶器を準備して集まる場合のほか、すでに一定の場所に集まっている二人以上の者がその場で凶器を準備し又はその準備があることを知った上で共同加害目的を有するに至った場合も含まれ、凶器を自ら携帯して集合する必要もない。
最決昭和45年12月3日(刑集24巻13号1707頁)の判示である。刑法208条の2第1項は、自ら凶器を携帯して集合することを要件としていない。
昭和45年12月3日最高裁第一小法廷刑集24巻13号1707頁
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