A 必須条文刑法
凶器準備集合罪における凶器の意義
凶器準備集合罪の「凶器」には、性質上の凶器のほか、本来は人を殺傷するために作られたものではなくても、用法によっては人の生命・身体・財産に害を加えるに足りる器物で、共同加害目的でこれを準備して集合する場合には社会通念上人に危険感を抱かせるに足りるもの(長さ1メートル前後の角棒など)が含まれる。
最決昭和45年12月3日(刑集24巻13号1707頁)は、長さ1メートル前後の角棒を「兇器」に当たるとした。他方、最判昭和47年3月14日は、具体的事情のもとで危険感を抱かせる外観を呈していなかったダンプカーを「兇器」に当たらないとした。
昭和45年12月3日最高裁第一小法廷刑集24巻13号1707頁
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