A 必須条文刑法
凶器準備集合罪の加害目的の対象
凶器準備集合罪における共同加害目的は、他人の生命又は身体に対するものに限られず、財産に対する加害目的であっても成立する。
刑法208条の2は「他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的」と規定しており、家屋を共同して損壊する目的のように財産を対象とする加害目的の場合も本罪は成立する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
凶器準備集合罪における共同加害目的は、他人の生命又は身体に対するものに限られず、財産に対する加害目的であっても成立する。
刑法208条の2は「他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的」と規定しており、家屋を共同して損壊する目的のように財産を対象とする加害目的の場合も本罪は成立する。
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