司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

凶器準備集合罪と加害行為開始後の集合

凶器準備集合罪は、共同加害目的での集合時点で成立し、先行者が既に加害行為を開始していても、後から凶器を所持して合流した者にも成立しうる。

刑法208条の2第1項は、先に加害行為が開始されていたかどうかを要件としていない。最決昭和45年12月3日(刑集24巻13号1707頁)は、「集合」の状態が継続する限り同罪は継続して成立するとした。

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関連条文

刑法第208条の2第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年刑法第1問(凶器準備集合罪)