B 重要条文刑法
凶器準備集合罪と加害行為開始後の集合
凶器準備集合罪は、共同加害目的での集合時点で成立し、先行者が既に加害行為を開始していても、後から凶器を所持して合流した者にも成立しうる。
刑法208条の2第1項は、先に加害行為が開始されていたかどうかを要件としていない。最決昭和45年12月3日(刑集24巻13号1707頁)は、「集合」の状態が継続する限り同罪は継続して成立するとした。
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条文・判例・学説を体系的に整理
凶器準備集合罪は、共同加害目的での集合時点で成立し、先行者が既に加害行為を開始していても、後から凶器を所持して合流した者にも成立しうる。
刑法208条の2第1項は、先に加害行為が開始されていたかどうかを要件としていない。最決昭和45年12月3日(刑集24巻13号1707頁)は、「集合」の状態が継続する限り同罪は継続して成立するとした。
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