B 重要条文刑法
凶器準備集合罪と襲撃の切迫性
凶器準備集合罪の成立には、客観的に襲撃が切迫していることは要件とされていない。
共同加害目的をもって凶器を準備し集合すれば足り、相手方からの襲撃が客観的に切迫している必要はない。刑法208条の2第1項は「二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者」と定め、襲撃の切迫を要件とする文言を置いていない。
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